1988-03-22 第112回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
第二点は、歳出構造の抜本的な改革刷新を勇敢に強行していただき、支出の合理化、効率化による歳出の徹底的削減を強力に推進していただきたいことであります。このためには、甚だ僣越ではございますが、政治改革の断行が求められるかと考えております。さて第三点は、租税理念の原点に立脚して現行税制のゆがみを正して、真の公平原理の回復を目指すところの税制の根本的改革を強力に断行していただきたいことです。
第二点は、歳出構造の抜本的な改革刷新を勇敢に強行していただき、支出の合理化、効率化による歳出の徹底的削減を強力に推進していただきたいことであります。このためには、甚だ僣越ではございますが、政治改革の断行が求められるかと考えております。さて第三点は、租税理念の原点に立脚して現行税制のゆがみを正して、真の公平原理の回復を目指すところの税制の根本的改革を強力に断行していただきたいことです。
○宮地委員 この「増税なき財政再建」のいわゆる土光臨調の中身、「増税なき財政再建」というのはもう御存じのように、「当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、」ということでございます。 まず、この文面について大蔵大臣はどのように理解をされておりますか。
ましてや、後ほどお伺いしようと思いましたが、「増税なき財政再建」というこのいわゆる土光臨調の生命線というのは、もう総理御存じのように、これは「当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、」税制上の新たな措置を基本的にとらないということは、これは新税を導入してはならないということが
これをてこにして歳出の徹底的削減をやりなさいよと、こういうことでございます。 それから第二の問題につきましては、財政の対応力を回復するその第一の目標年次が赤字公債依存体質から脱却する六十五年度だぞよ、その後は残高そのものを対GNP比どういうふうに減していくかというのは第二段階の問題だ、こういうことでございます。
その趣旨はただいま政務次官から申し述べたところでございますが、これを従来から言われている言葉に即して申しますと、「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらないというふうにたびたび、五十七、八年代から申し上げておりまして、大体この線が「増税なき財政再建」につきましての
○竹下国務大臣 やはり「「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない」というように私どもはこれを解釈をいたしておるところでございます。
○竹下国務大臣 古証文のように何回もお話しすることになりましたが、いわゆる「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率(対国民所得比)の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらないということを意味しておるというふうに定義を一応ちょうだいいたしておるわけであります。
臨調答申は、御案内のように増税なき財政再建については、「「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率(対国民所得比)の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、ということを意味している。」このように定義づけられておるわけであります。
○竹下国務大臣 いわゆる「増税なき財政再建」というところからきまして、「「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない」こういうことでございますので、このでこぼこ調整でございますとか自然増収でございますとかいう問題につきましてはいわば許容されるものである
二つ目、歳出構造の抜本的な改革刷新と、支出の合理化、効率化による歳出の徹底的削減の強力な実施が望まれます。ここで論ずる問題ではないかもしれませんが、これが国民の期待するすべての前提です。そして三つ目、租税理念の原点に立脚し、公平原理の回復を目指す税制の抜本的改革の断行により、租税負担の公正化を図りながら適度の増税をするということです。以上の三点が前提です。
「ここで「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、」その後ですね、「全体としての租税負担率(対国民所得比)の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、ということを意味している。」これは有名な言葉でございまして、当時の新聞などにはさまざまの論評が載った言葉であります。
正確を期すためにいま二度申し上げますならば、「「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、ということを意味している。」
○竹下国務大臣 確かに今矢野書記長おっしゃいますように、「増税なき財政再建」の原則は、いわば「何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての」今おっしゃいました「租税負担率(対国民所得比)の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、」ということが言われておることは事実であります。
昨年三月の臨調最終答申は、増税なき財政再建について、「何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、ということを意味している。」と定義づけております。この臨調答申の精神を尊重すると強調してきた中曽根内閣がまずやるべきことは、増税ではなく歳出の徹底的削減であったはずであります。
昨年三月の臨調最終答申は、増税なき財政再建について、「何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、ということを意味している。」と定義づけております。この臨調答申の精神を尊重すると強調してきた中曽根内閣が今回の増税法案を提出したことは、重大な約束違反と言わなければなりません。
増税なき財政再建の「増税なき」の意味につきましては、臨調答申にありますように、「当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率(対国民所得比)の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、ということを意味している。」というふうに解しております。
ここで「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率(対国民所得比)の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、ということを意味している。」ということでございます。
臨調答申には、「「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらないことあります。しかし、五十九年度の租税負担率は二四・二%であり、五十八年度の補正ベースに比べて〇・三%も上昇いたしております。
臨調答申は、お示しのとおり、「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たって、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率(対国民所得比)の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらないということを意味していると考えております。 いわゆる大型間接税については、これを実行する考え方はありません。(拍手) 〔国務大臣河本敏夫君登壇〕
まず、増税の定義の問題でございますが、臨調答申におきまして「増税なき財政再建」と申しておりますことは、当面の財政再建に当たっては、何よりも歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての国民所得に対する租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、こういうふうに意味しておりまして、不公平税制の是正とかあるいは自然増収による率の向上とか、そういうような問題は、この中
そこで、臨調答申では、「「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、」と言っております。租税負担率の上昇をもたらすような税制上の新たな措置をとらないということは、大型消費税のような間接税の導入による大幅な増税はしないということなのでしょうか。
これが非常に心配な発言でありまして、実際問題として、いまの大臣の御発言のとおりでございまして、昨年七月の第三次答申の中にこの問題がありまして、もう大臣御存じでしょうけれども、「「増税なき財政再建」とは、当面の財政再建に当たっては、何よりもまず歳出の徹底的削減によってこれを行うべきであり、全体としての租税負担率」「の上昇をもたらすような税制上の新たな措置を基本的にはとらない、ということを意味している。